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当事務所料金表

ご希望の料金表をクリックしてください。〔特許,商標,意匠〕

特許料金表(出願,拒絶対応,権利維持)

商標料金表(出願,拒絶対応,権利維持)

意匠料金表(出願,拒絶対応,権利維持)
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〔各料金表共通のご案内〕

(1)  表中「弊所手数料」が当事務所の報酬分になります。

(2)  「特許庁料金(立替金)」は、特許庁に支払う料金であり、仮に特許事務所に依頼せずにご自身で特許書類を作成して手続きされるにも特許庁に支払わなければならない金額になります。

(3)  出願書類作成に当たり、表,図などのイメージを依頼人様のほうで作成いただき、GIFやJPEG形式の電子ファイルでご提出いただいた場合は、作成に応じた割引をいたします。

(4)  料金表中の審査官面接とは、大阪への審査官出張面接,大阪でのテレビ会議システムを通じた審査官との面接,電話連絡面接,FAX連絡面接であり、直接特許庁に出向いての面接は、別途交通費(実費)と日当1日分(65,000円)がかかります。

(5)  拒絶対応時の基本手数料は、依頼人様が拒絶対応を当事務所に依頼される意思を確認したときに発生します。つまり予め依頼人様のほうで拒絶理由や先行文献を検討され、権利化を諦めるご判断をされた場合には手数料は発生しません。

(6)  意匠,実用新案に関する料金、拒絶査定不服審判,審決等取消訴訟など掲載されていない手続きに関する料金は、別途ご相談ください。

(7)  国内手続のご依頼に当たっては包括委任状のご提出をお願いしております(手数料無料)。包括委任状をお願いできない場合は、案件ごとの個別委任状を提出いただくことも可能です(手数料有料)。

(8)  [料金改定について〕

  弊所手数料は予告なく改定することがございます。また特許庁料金も改定されることがあります。改定があった場合には、以下の通り取扱いたします。

  弊所手数料改定の場合:ご依頼いただいた時点の弊所手数料が、改定後の手数料よりも低額だった場合は、改定前の料金を適用します。一方、改定後の手数料よりも高額だった場合は、改定後の料金を適用します。

  特許庁料金改定の場合:特許庁料金改定の場合、料金表にはできるだけ速やかに改定後の料金を反映するように致しますが、万が一、改定前の料金のまま提示されていた場合でも、改定後の料金を適用させていたします。悪しからずご了承ください。

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